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警視庁のページのミスリードにしか見えない。 https://lawzilla.jp/law/335AC0000000105?n=ln63_4.1&mode=only

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道路交通法 第63条の4 第1項(普通自転車の歩道通行)(罰則 第2項については第121条第1項第8号)|Lawzilla(迷わない法令データベース)

道路交通法第63条の4第1項(普通自転車の歩道通行)(罰則 第2項については第121条第1項第8号):普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。一:道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。二:当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。三:前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。|Lawzilla(ロージラ)を使えば、知りたい法令に最短アクセス。迷わず整理し、業務や学習にすぐに活用。つくろう、自分だけの法令ノート。