@tenjuu99@hollo.tenjuu.net · Reply to 関貴尚

@seki_takanao 慣習的に館長と呼んでみただけのことで、実体としては事業部長みたいなものですね。博物館法としては「館長」の定義があり必要な存在なんだけど、ここは登録博物館ではなく指定施設(法改正前の「博物館相当施設」)なので、おそらく館長はなくてもいい。R2の法改正以前には「博物館相当施設」だったのか「博物館類似施設」だったのかはわからないけど。 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285

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